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【医薬品医療機器等法(旧薬事法)】手作り石けんについて

手作り石けんの販売に免許は要るか

先日、手作り石けんについてのご質問を受けました。

趣味で石けん作りをしているが、もし商品として販売するとしたら、何らかの免許が必要なのでしょうか??

 

お答えします、必要です。

たとえご自宅であっても、石けんを作って販売する場合は化粧品製造販売業の許可が必要になります。

石けんは、その用途によって許可の要否が変わってきます。

人の顔や体を洗う→化粧品
布やモノを洗う→雑貨

手作り石けんは、自然素材や香りにこだわって作る方が多いことから、ほとんどが人用と思われます。

厳密に言うと、無償であげる(プレゼントする)場合でも、化粧品製造販売業の許可がなくてはなりません。

法律がとても厳しいのですが、何かあったときの責任のありかがわからなくなっては困るからです。

自家製の石けんには防腐剤など入れないでしょうから、保存環境によっては品質が変わったり低下する可能性もあります。

使った人がたまたま体調が悪かったり、肌が弱かったりして、身体に異常があらわれたとき、「タダであげたから責任はない」とは言えませんよね。

 

化粧品製造販売業の許可

日本国内で販売する化粧品には、業界団体より全成分表示が求められています。

肌が弱かったり、アレルギーがある人でも、成分表示を見れば判断できるよう、配慮されています。

ちなみに化粧品製造販売業の許可をとるには、都道府県に申請します。

品質管理や製造管理を文書で行い、資格のある人を責任者として常勤させたりと、個人で取得するにはハードル高め、ですね。

でも要件をクリアして取得すれば、オリジナル製品をネット上で販売することも可能なんですよ!

 

当事務所では、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品の製造業、製造販売業許可取得について、ご相談を承っております。

お問い合わせ下さい^^

 

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