その後、どうされたかな?
長年ご相談業務をしていると、時折思い出されるお客様が増えていきます。
今回は、軽い気持ちでB1/B2ビザを申請した結果不許可になり、ESTAも使えなくなってしまったご夫妻の事例です。
タイムシェア失敗から物件所有へ乗り換えた、前回の記事はこちら↓
気軽なビザ申請の末路
アメリカのB1/B2ビザを申請したら、却下されてしまいました。再申請したいのですが。
というご連絡をくださったのは、ご主人がお医者様の初老のご夫妻。
奥様には持病があり、主治医から「温かいところで療養できると良いですね」と言われていました。
日本はアメリカのビザ免除プログラム(ESTA)に参加しているため、日本のパスポート保持者であれば、最長3ヶ月までアメリカに滞在することができます。
知人から、
アメリカのB1/B2ビザをとれば、6ヶ月間滞在できる
と聞いたご夫妻は、それなら6ヶ月の方が良いと、アメリカ大使館のホームページを参考に、B1/B2ビザをオンラインで申請しました。
奥様はハワイでの長期療養を、ご主人様は奥様の介助を渡航目的に、何の迷いもなく領事の面接に行ったものの、ビザは認められませんでした。
面接を担当した領事も事情は聞いてくれたようですが、残念ながら結果は覆りませんでした。
ESTAも無くなる
不許可理由は別の機会に解説するとして、一度ビザが不許可になると、しばらくはESTAが使えなくなります。
ハワイはもちろん、アメリカへの渡航自体ができなくなります。
ケースバイケースで領事の判断によるものの、通常は少なくとも1〜5年くらいは間を空けて、次のビザ申請をするようお勧めしています。
ハワイが大好きなご夫妻は、大変なショックを受けておられました。
何も悪いことをしていないのに、何年もハワイに行かれないなんて。。
ここで、ハワイの高級コンドミニアム、ハワード・ヒューズ社開発のThe Parkの購入でビザを挽回できるか?というところです。
可能性
ご夫妻が申請されたのは、”B1/B2”という、いわゆる観光や短期商用のためのビザです。
アメリカのビザには、別に”E”というカテゴリーがあり、こちらは法人設立を伴う投資家向けのビザです。
Eビザのカテゴリーには様々な選択肢があり、該当すれば最長5年間のビザがおりますが、投資額のハードルは低くありません。
しかし要件さえ合えば、ハワイ不動産の賃貸事業も可能性の一つです。
※不動産の活用方法やEビザ取得につなげる詳細は、海外不動産のプロがご案内します。
またハワイでは、COVID-19感染症が徐々に落ち着きを見せている一方、観光客の減少による経済的打撃を受けました。
不動産業者の協力が前提とはなるものの、個人的には、B1/B2の再申請もやりようがあるのではと考えています。
と言いますのも、The Parkの属するワード・ビレッジは、ハワイ州にとっても重要なプロジェクトだからです。
不動産投資が、もう一度ハワイの地を踏むための第一歩になるかもしれません。