ビジネスの国際化や多様化、国内の人出不足を理由に、外国人を雇用したいというご相談をよくいただきます。
フィリピンの方は明るく協調性があって英語も堪能なので、フィリピン人を雇用したいという社長さんは多くいらっしゃいます。
またフィリピンの方にとって日本は、同じアジアの中の先進国として人気があるようです。
しかしフィリピン人を雇用する場合、他の国と違って独特の手続きが必要になります。
フィリピン海外雇用庁
フィリピンには海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration)、略してPOEAという役所があります。
フィリピンは、人口数の割に能力に見合う仕事が少なく就職難であることから、海外で働く人が多いです。
欧米だけでなく、ドバイやカタールなどの中東に勤務することも一般的なようです。
このように海外へ出るフィリピン人の権利を守るために、出国前に勤務先の審査をするのがPOEAの役割です。
勤務先の現地登録情報や、雇用主とフィリピン人労働者との契約内容が適正かどうかがチェックされ、携わる職種や勤務形態(直接雇用、派遣)により提出書類は異なります。
POLO
POEAの海外出先機関がPOLO(Philippine Overseas Labor Office)です。
日本では六本木のフィリピン大使館の中にあり、基本的には英語での対応ですが、日本語の堪能な職員もいます。
手続の流れ
中小企業に多いと思いますが、紹介などで知り合ったフィリピン人を直接雇用する場合の概要をお知らせします。
技能実習生はフィリピン側の送り出し機関を経由する必要がありますので、多少異なります。
1.フィリピン就労者と日本の雇用主が、POEA認定の現地エージェントと契約。
2.日本で在留資格認定証明書申請をする。
3.認定証明書がおりたら、フィリピンの日本大使館でビザの手続をする。
4.上記の2.3.と並行して、エージェントによる提出書類の準備、日本の雇用主による署名、書類によって公証役場→フィリピン領事による認証を受ける。
5.POLOに書類を提出。
6.(初回の場合)POLOにて雇用主のインタビュー。
7.POLOよりリリースされた書類をフィリピンの就労者へ送付。
8.就労者がPOEAへ提出。
9.POEAの許可。
10.就労者の来日。
就労者が日本大使館でビザの手続をしてから日本へ入国するまで(上記3.から10.までの期間)は、3ヶ月以内とされています。
この3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいますので、認定証明書の審査をしている最中から、POLO提出書類は準備してもらう方が良いでしょう。
直接雇用の禁止
以前は、日本の雇用主とフィリピン人就労者の間で直接契約して先にビザもとって来日し、POLOには事実上の事後報告でも問題なかったようですが、2017年の8月から法律が変わり、フィリピン人が海外で就労する場合は、POEA認定の現地エージェントを介することになりました。
エージェントさんは、POEAのライセンスや代表者のパスポートコピーを提出しますし、フィリピン海外雇用庁の定めた基準に適合する契約書等を作成してくれます。
POEAの手続が完了していないと、就労者がフィリピンを出国する際にイミグレーションで止められてしまって、いくら日本のビザがあったとしても出国できないそうです。
2018年9月17日追記
POLO東京は、2018年8月10日付けでフィリピン人直接雇用について、日本の認定申請より先にPOLOでの手続きをするようにと発表しています。
上記の記事の内容とは異なりますので、ご注意ください。
1.雇用主は必要書類をそろえ、POLOに提出、チェックを受ける。
2.雇用主は就労資格認定証明書を日本の入国管理局へ申請する。
3.就労者はフィリピンの日本大使館で、ビザのスタンピングを行う。
4.就労者は直接雇用の要件を満たした書類をそろえ、POEAへ提出する。
5.就労者は証明書を提示して、適法にフィリピンを出国する。
この順番だとPOLOの手続きを急ぐ必要がありませんので、その点で良いと思いますが、せっかくPOLO(POEA)にemployerとして認めてもらっても、日本の認定証明書申請に時間がかかったり不許可になって、雇用自体ができなくなるリスクは残されます。
しっかりと「日本のビザがとれる」要件を客観的に確認してから臨む必要があります。
フィリピン人の就労者さんの言うことを鵜呑みにせず、事実を確認することが大事です。
優秀な人材が外国で就労機会を得ることと、海外で働く自国民を守ること。
この両端のバランスを上手にとっていただき、フィリピンと日本の人材交流がもっと盛んになると良いですね。
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