【外国人雇用】タイとベトナムからの外国人就労者を受入れ再開。レジデンストラックの運用、概要をざっくりまとめてみました

レジデンストラックの運用
外務省HPより引用

今年の夏は、海外旅行ができませんでした。

Go Toキャンペーンも東京が除外され、結局どこにも行かない夏を過ごしている方も多いと思います。私もその一人です。

観光で海外に出かけていくのはまだまだ先になりそうですが、日本政府は、ビジネス上必要な人の往来を再開させるべく取り組んでいます。

もちろん国民の健康と安全が第一ですから、互いに感染症対策ができている国からイミグレを開いていくようです。

2020年、いつから?

在外公館と在京公館での査証発給の受付は、7月29日から始まっているとのこと。

またすでに経済産業省による説明会も行われ、企業が準備する必要書類の書式や省庁の連絡先などの詳細も、公表されています。

誰が?

細かい条件はありますが、当面の間はタイ国籍、ベトナム国籍を有する居住者が対象です。

有効な査証(ビザ)を保有していること。

この査証は、

  • 「経営・管理」
  • 「企業内転勤」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「介護」
  • 「高度専門職」
  • 「技能実習」
  • 「特定技能」
  • 「特定活動」(起業)
  • 「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)

が該当します。就労資格であれば大丈夫そうですね。

さらに、短期商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)での入国も認められるそうです。

上記の就労資格が無くても、タイ、ベトナム国籍/居住者のビジネス目的であれば、往来が始まっています。

どこで?

当面は、羽田、成田、関空からの入国に限るそうです。

PCR検査や必要書類のチェック等、受入体制の構築が必要ですからね。

条件は?

  • 民間医療保険に加入
  • 出発前14日間の健康モニタリング
  • 有効な査証
  • PCR検査陰性証明(所定のフォーマットあり)
  • 受け入れ機関の誓約書(所定のフォーマットあり)
  • 質問表の記入(所定のフォーマットあり)
  • 入国後はLINEアプリと接触確認アプリインストール、フォローアップの質問への回答と位置情報の保存
  • 短期商用の場合は、滞在中の行動計画

などが、日本に入国する外国人の方に求められる主な条件です。

受入機関の義務

外国人社員さんを受け入れる企業には、誓約書の提出も義務づけられています。

入国条件への適合はもちろん、入国後14日間は公共交通機関を使わない、感染の疑いがあれば報告しなければならない等、責任者が誓約します。

誓約内容に違反があると、企業名や団体名を公表される可能性があります。

2020年8月以後

茂木外務大臣が8月中アジア各国を歴訪し、外務省では国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の次なる準備をしています。

具体的には、シンガポール、マレーシア、カンボジア、ラオスの在外公館が、HP上での発表を準備中だそうです。

感染予防をしながら経済は回さなくてはならないのは、どこの国でも同じです。

世界経済が、グローバルな活動の元に発展してきたことをあらためて実感します。

※記事作成に際し、経済産業省「水際対策」ご担当者様に質問させていただいたことを申し添えます。

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