新しく施行された食品表示法と食品表示基準の違いとは?
4月から施行された食品表示法と食品表示基準、食品表示法の方は大枠のルールを定めています。
そもそも何を目指してこの法律が作られたか、にあたる目的や基本理念がうたわれ(3条)、
法の効力が発生するのは何月何日かの施行期間(附則)、
法や基準に違反した場合の処罰機関は誰か(6条7条)、
などが大枠にあたります。
そして事業者が守るべき細かいルールは食品表示基準の方で定めてあるよ、という条文(4条)もあります。
食品表示基準は法における定めを受け、例えば表示の文字には日本語、英語、略する際はどの文字が使用可能かなど、細かいのですが事業者には大切なルールです。
そして製品の表示を読むのは消費者なので、表示のルールを知っておくと、多くの選択肢の中から自分が本当に必要とする製品を見つけることができるでしょう。
新しい基準では生鮮食品と加工食品の区別が明言されました。ここは消費者としては興味深いところです。
生鮮食品と加工食品は、従前のJAS法では一般消費者の商品選択に役立つことを目的に分けられていました。
一方食品衛生法では、衛生上の危害を防ぐことが目的なので、生鮮食品でも容器包装がされると加工食品扱いとなりました。
例えばスライスした生肉は、JAS法だと生鮮食品だけど食品衛生法では加工食品だったわけです。
新基準ではJAS法の区分定義を引き継ぐこととし、生鮮食品、加工食品、添加物の3つのカテゴリーを食品表示の対象と決めました。
異種混合における加工食品と生鮮食品の区別
また、異種混合と言って複数種類の食品を一つの商品にしたものについても整理がされました。
従前は、焼き肉用に肉を盛り合わせると加工食品だが、盛り合わせない1種類のお肉は生鮮食品として、原産地表示がされたりされなかったり、消費者にはよくわからない決まりだったのです。
カルビ、ロース、タンなどの切り身を盛り合わせた商品は、食品表示の新基準では生鮮食品です。
盛り合わせただけでは一つの製品と言うよりは、一種類ずつが独立している、その食品の情報が比較的容易に得られることから生鮮で良いそうです。
一方、サラダミックスや合い挽き肉になると、一見しただけでは原材料や期限表示の情報が得られにくいので、より多い情報の表示が必要と言うことで加工食品に分類されます。
新基準の区別のポイントは「異種混合」していると加工食品で「異種混合(だが素材は見た目に独立)」だと生鮮食品になるんですね。
次回は新基準のアレルギー表示についてお知らせします。