東南アジア展開支援アドバイザーの横山です。
中国へ化粧品を輸出する会社様の、契約書作成事例の続きです。
行政許可取得の手順
中国国内で日本製の化粧品を販売するには、中国の厚労省にあたるCFDA(China Foos and Drug Administration)に、化粧品輸入販売の許可を申請しなくてはなりません。
この政府に対する申請は、エージェントが地域によって決まっていて、日本企業はこのエージェントに直接または間接的に頼むことになります。
エージェントが決まると、販売予定の化粧品の全成分と含有量を、開示請求されます。
これは、日本側の製造業者様にとっては少し抵抗があるかと思います。
まだ行政許可の申請をしてもいないのに全成分を教えるのですから、「えっ!?」と思いますが、中国のルールなので仕方ありません。
この成分分析にしばらく時間がかかるので、その間に輸出における売買や業務委託契約書、日本からの輸出届け等を手配します。
三社契約
今回のクライアントは輸出業者様で、日本の製造業と中国の販売会社との間に入る立場です。
自社で行うのは輸出の手配のみとなるため、責任の所在を気にしていらっしゃいました。
そこで契約書については、製造業者様と輸出業者様、輸出業者様と中国会社、というようにそれぞれ別の契約書を取り交わし、製品の品質保証やクレーム等は製造業社様と中国会社で取り決めることを提案しました。
しかし、もともとこの中国会社は知り合いの日本人が経営していることや契約書締結の手間も考え、結果的には三社で1本の契約書作成となりました。
中国との業務委託契約
中国も日本と同じ契約自由の国なので、契約者が納得すれば契約書の内容はどのように決めても良いのです。
今回の主な注意点としては
- 業務委託(取引)の基本契約であること
- 紛争の場合
でした。
物品の売買でも業務の委託でも、同じ取引が継続的に行われる場合に、個々の取引の詳細までは契約書に記載せず、いわゆる伝票等に詳細を記載するのに対し、主要な取り決めの方を契約書に盛り込んで、これを基本契約とします。
伝票等に書いてある個々の取引内容(数量や価格、納入方法など)は、個別契約と言います。
また、三社間で紛争になったときにどうやって解決するのか、という問題があります。
通常は、どこかの裁判所を管轄とする条項を入れますが、日本と中国は、判決等の執行に関する国際条約を締結しておらず、また、そのような条約に参加していないという事実があります。
例えば、日本の裁判所を管轄として決めておいたとします。中国企業の代金未払いなどについて、日本企業が日本の裁判所に訴えたとしても、そこで出た判決を中国国内で執行できるかはわからないということです。
逆も同様なので、お互いに自国の裁判所を管轄としても、実効性がなければ意味がありません。
こういうケースのために仲裁という制度があって、ニューヨーク条約に批准している国々には適用できます。
日本も中国もニューヨーク条約には批准しているため、二国間で直接的な裁判解決はできなくても、この仲裁制度に頼ることができます。
この仲裁の場所は、シンガポールなどの第三国にすることもできますが、今回は結果の実効性を考えて、中国会社が文句がある場合には中国の仲裁委員会、日本会社が文句がある場合は日本の仲裁協会に申し立てることにしました。
もっとも、多少のトラブルは話し合いで解決できることが大前提ですが。
次回は契約締結における、秘密保持や知的資産についてお知らせしたいと思います。