【フィリピン人のビザ】直接雇用 認定証明書の期限が過ぎてしまったら?

フィリピンのお土産をいただきました

おかげさまで昨年12月からこの1月にかけて、これまでサポートさせていただいたフィリピン人社員さんが、続々と入国されました。

技能実習生、マーケティング担当者、エンジニアさんなどです。

先日雪が降ったときは、初めて見る雪に大はしゃぎのエンジニアさんが、次の日風邪をひいてしまったとうかがいました。

日本の冬の寒さに適応して、楽しんで過ごしてくださると嬉しいです。

フィリピン人就労者の出国規制

さてご存じの通り、フィリピン共和国は自国民が海外で雇用される際に、原則としてすべての雇用主に対しPOEAの認定を受けることを義務づけています。

これは2017年の夏から始まった規制ですが、POLOの手続自体はそれ以前からありました。

しかし当時は、日本の認定証明書(Certificate of Eligibility, 以下COE)がおりた後に、雇用主が自力で届け出る程度で済んでいました。

また観光ビザで来日している間にCOEがおりたケースにおいては、先に在留カードを作ってしまってからPOLOに報告することでも、規制が強化された直後でも、まだ許されていたそうです。

しかし2018年以降、COEを取得して日本大使館でビザのスタンピングを済ませたフィリピン人就労者が、空港で出国させてもらえないケースが多発しているようです。

認定証明書の期限

フィリピン人就労者本人はもちろん、日本の雇用主やビザの申請をする行政書士が規制の強化を知らないためこのような事態になるのですが、こうなったからには日本のPOLOに従って認定を受けるための手続をしていただくほかありません。

しかしここで気になるのがCOEの期限です。

と言うのも、外国人就労者が日本に入国する期限は、COEの発行日から3ヶ月とされているからです。

空港の入国管理局

COEの申請を行うのは各地の入国管理局に対してですが、空港にも入国管理局があります。

各地の入国管理局にフィリピン人就労者のケースを相談すると「COEの取り直しをしてください」と言われますが、空港の入国管理局の意見は異なります。

成田と羽田に問い合わせたところ「COEの期限を過ぎていることのみをもって、即入国拒否とはしない」との回答でした。

いわゆる空の玄関口では、認定証明書の期限に間に合わない外国人就労者が少なくないのでしょう。

先日までの入国者の中にも期限を過ぎた方はいらっしゃり、事前にとても心配しておられましたが、当方のサポートで「イミグレーションではNo Questionだった!」と喜んでいただけました。

 

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