【食品表示法】食品表示法とは

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食品表示法の施行

2015年4月1日より、食品表示法が施行されました。

これまで食品衛生法、JAS法、健康増進法に分かれていた食品表示に関する規定が統合されたのが、この食品表示法です。

 

消費者基本法の基本理念をふまえて消費者の権利(安全確保、選択の機会確保、必要な情報の提供)を尊重し、消費者の自立支援を基本としつつ、食品生産の現況、事業者にも配慮した上で食品表示の目的を統一、拡大したそうです。

簡単に言うと、消費者保護が大前提ではあるものの、事業者側から必要な情報を提供するので、消費者側もこれからは注意してお買い物してね、 という感じでしょうか。

 

食品関連の事業者は、この法律施行に基づき、内閣総理大臣が定める食品表示基準に従って製品の表示を行うことになります。

この基準の管轄省庁は消費者庁です。

 

そして違反した場合に是正の指示を出すのは食品全般について内閣総理大臣、酒類以外の食品については農水大臣、酒類については財務大臣、となっています。

ちょっとややこしいですが、もともと別々に定められていた食品表示の規定を統合したので、担当省庁が複数になるのは仕方ないかもしれません。

加工食品表示の経過措置期間は5年間(生鮮食品は1年6ヶ月)、この期間を過ぎると対象製品全てに新基準に従った表示がされているはずです。

 

旧薬事法(医薬品医療機器等法)から見る食品の表示規制

ちょっと脱線しますが、製品の広告表示については旧薬事法(医薬品医療機器等法)でも線引きがあって、厚労省による取り締まりの厳しい分野です。

なぜ広告にそんなに厳しいかというと、消費者保護が基本なのですね。

 

例えば、実際は効能効果が無い製品であるにもかかわらず、「やせる」「シワがなくなる」などの効果があるように広告で謳ってしまうと、直接的には景品表示法違反です。

そして旧薬事法(医薬品医療機器等法)においては、実際のある無しに関わらず、効能効果があるという宣伝をすると、その効能効果に見合った適正な許認可を取らなくてはなりません。

 

すると、実際には無い効能効果をうたった者は、適切な許認可を取得しないで医薬品や化粧品を販売した、という法律違反になってしまいます。

食品や健康食品でも基本的な考え方は同じで、科学的な裏付けや適正な許認可取得などのルールに従わず、原材料や製造者を偽った製品を販売することは、消費者の利益だけで無く安全にも関わるため、食品の表示にも規制があるわけです。

 

食品の一括表示項目のルール変更点

さて、食品の一括表示とは、製品の「名称」「原材料名」「内容量」「原産国名」及び「製造者等の氏名」「住所」が一つの枠の中にまとめて表示されている部分を言います。

加工食品などの裏を見ると、四角い枠の中に小さい字で書いてある、あれが一括表示です。

 

今回の食品表示法では、この一括表示の表示項目のルールが見直されました。

変更点はいくつかあり、詳しくは「食品表示基準」についての記事でふれますが、一つ例をあげると原材料の表示の変更があります。

 

これまでは多いもの順で表示されており、新しいルールでも多いもの順に表示する点は変わりませんが、原材料と添加物を明確に分けることになりました。

分け方としては、原材料と添加物の間にスラッシュ(/)を入れる、添加物の順番になったら改行する、などいろいろあります。

 

しかし「明確に」分けることで、ここまでが原材料でこの後が添加物、と消費者には認識しやすくなります。

添加物は、製品の保存や食味、品質の向上や安定の目的で使うもので、必ずしも悪いものばかりではありません。

でも、この原材料と明確に分けるルールにより、添加物がまるで悪いもののように消費者にとられてしまうおそれもあるようです。

 

次回は、この食品表示法を事業者が実際に運用するときの目安となる「食品表示基準」についてお話しします。

 

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