【フィリピン人の雇用】高度人材の直接雇用、複数の事例から許可要件を理解しよう。

前回の記事では、直接雇用のメリットデメリットと事例をご紹介しました↓

昨年の11月頃、東京の行政書士さん経由でご依頼いただいた事例をご紹介いたします。 この先生とは面識はなかったのですが、当社のHPを見てくださったようで、お問合せフォームからご連絡をいただきました。 東京都内の会社様がフィリピン人社員を招聘するにあたり、在留資格認定証明書(Cert...続きを読む

今回は、難なく社員さんを受け入れることができた、直接雇用の事例をご紹介いたします。

直接雇用の要件

POLO東京のHPをみると、直接雇用を希望する会社が事前にチェックすべきポイントが記載されています。

3つあります。

①業務内容やポジションが、高度人材(マネージャーやスーパーバイザーの職位)に該当すること。

②手当やベネフィット(高額の給与、各種手当、会社負担費用)が、POEAの要件を超えるものであること。

③人材は少なくとも大卒以上で、担当する業務の知識と実務経験を備えていること。

事例1

2018年に直接雇用が認められた製造業の会社様では、過去にフィリピン人の技能実習生を受け入れており、申請当時も別のフィリピン国籍者をすでに雇用中でした。

対象の人材も、過去に技能実習生として在籍していた方で、帰国後同じ職種でキャリアを積んでいました。

このような背景から、ご本人が業務内容と会社様のことをよく理解した上での直接雇用であり、また雇用主もフィリピン人に対する理解があるとして、POLO東京の評価が高かったものと想像しています。

事例2

2019年に認められた研究機関では、この企業単体では外国人雇用は初めてだったものの、グループ全体で数多くの外国人社員さんを雇用していました。

また対象の人材はフィリピンの大学の研究員で、大学の教授が会社との間に入っての採用だったことから、当初から信頼関係ができていました。

それだけでなく、例えば日本での勤務中に何らかの理由で死亡された場合には、会社様として遺族への配慮をする等の、好待遇をご提供くださいました。

事例3

2019年に認められた流通業の会社様は、企業単体としては外国人雇用自体が初めてでした。

元々は有名大手の子会社だったところ、部門売却により親会社が外国資本に変わり、新しい法人としてPOLO/POEAの手続に臨まれました。

招聘したのはフィリピンの関連企業に長年勤務してきた方で、日本とフィリピンの事務方は以前からコミュニケーションがあり、雇用書類の準備もスムーズに行われました。

新しい法人としての申請だったので、POLO東京がその点をどう判断するか心配だったのですが、会社の規模と信頼関係の存在から直接雇用でも難なく認められたようです。

関連企業によるサポートで現地の手続も済ませ、その後無事に来日されたとご報告くださいました。

まとめ

以上から、

①フィリピン人(または他国籍者)雇用経験の有無

②会社と社員さんとの信頼関係

が、直接雇用における重要なポイントの一部と考えています。

もちろんこの①②だけでなく、ケースバイケースで要件が上乗せされることはありますので、雇用条件は「好待遇」をご検討ください。

POLO/POEAの手続概要をご説明した記事はこちら↓

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