今やフィリピン人就労者の雇用に避けては通れないOEC(Overseas Employment Certificate)ですが、フィリピン国内でも認知されてきたようです。
POEAとPOLOの手続についての記事はこちら↓
3月以前のお話になりますが、四国からわざわざお越しくださった会社様がありました。
新しい在留資格「特定技能」の創設に伴って、新しいビジネスの可能性を探っていらっしゃるとのこと。
フィリピンにいるビジネスパートナーから、フィリピン人を雇用するにはPOEA(Philippine Overseas Employment Administration)の手続が大変だと言われたため、当事務所までご相談にお越し下さいました。
その時はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)東京のHPに書いてある範囲のお話をしたのですが、この会社様には予想以上のハードルの高さだったようです。
手続きの順番
フィリピン人就労者の招聘は、POLOに雇用書類の検証をしてもらうところから始まります。
他国の就労者に関しては日本のビザ(認定証明書)申請をすることで良いのですが
①POLOの書類検証に時間がかかる場合がある
②POLOの雇用にかかる要件が、日本の申請内容と異なる場合がある
という2つのリスクから、先にPOLO東京の手続きを済ませることが推奨されています。
認定証明書は許可されたものの、OECに時間がかかりすぎて再申請となったお話は、今やフィリピン人雇用には「あるある」になっています。
技術・人文知識・国際業務は高度な人材
今更ながらですが、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技・人・国」)の在留資格で英語教師やエンジニアとして働く外国人は、「高度な人材」です。
現在、日本の在留資格にはさらに上を行く「高度人材(イ)〜(ハ)」というカテゴリーが存在するためか、「技・人・国」は普通の事務職のように思われていませんか?
フィリピンのOEC申請においては、「技・人・国」に該当する人材はSkilled /Professional Workerとされ、直接雇用する場合は学歴や職歴や待遇に厳しめの条件が設けられています。
以前の記事↓にも書きましたが、去年あたり、特に地方において、安易な労働力ととられかねない職種(産業分野)にて認定証明書がバンバン出ていたようで、その感覚で許可されたフィリピン人就労者はSkilled /Professional Workerと言うには厳しい学歴と職歴でした。
給与額が低い
ここから先は、POLOのHPには記載のない話です。
つい先日まで首都圏でも「技・人・国」人材は、月額20万円程度の給与額であれば認定証明書の要件としてOKでした。
地方だと16~18万円でもいけたと思います。
しかし地域や職種にもよりますが、21〜26万円超を提示しないとフィリピンのOECは許可されない印象です。
フィリピン国内でもエンジニアなどの人材価値が高まっており、マニラのような都会でIT関連であれば月額26万円相当の待遇を受ける者もいるそうですから、当然かもしれません。
フィリピン「技・人・国」人材には、給与額だけでなく有給休暇や残業代においても、日本の労働基準法を超えた待遇をご検討いただきたいものです。
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