日本政府は、外国人観光客の入国を本格再開するため、水際対策を段階的に緩和する方向です。
1日も早く隔離や検査無しで、海外と行き来できるようになると良いですね。
フィリピン政府発行の接種証明書に関する記事はこちらです↓
戻れない社員さん
ところで、一時帰国した後で、在留資格はあるのに日本に戻れなくなっているフィリピン人社員さんがいます。
結論から言うと、日本の再入国許可の制度とフィリピンの出国規制のダブル規制にあっていました。
入国/出国制限
まず、日本を一時出国してから1年以上が経過した外国人社員さんは、「みなし再入国の許可」の期限が切れているとして、原則として日本に再入国ができません。
「再入国の許可」とは出国時に費用を払って手続きするものなので、一時出国者を1年以内に戻ると想定し、「みなし再入国の許可」があるものとする制度です。
ところがこの2年間は、日本が長く入国制限をしていましたし、またフィリピンでも、特定の職種の就労者の出国を制限した時期がありました。
両国の制限の狭間で、ずっと様子見だった社員さんも多いと思います。
BALIK-MANGGAGAWAって何?
2022年になって日本の状況も落ち着き、水際対策も大幅に緩和されました。
そろそろ戻っておいでと言われた社員さんが、フィリピン出国に必要なOEC(Overseas Employment Certificate)をオンラインで申請したところ、取得できませんでした。
日本のPOLOのHPにはOECの取得しか書いていないし、雇用主はPOEAに登録済みですから、理由がわかりません。
そこで、送出しを担当したフィリピンのエージェントさんに聞いたところ、「この方はBALIK-MANGGAGAWAなので、自分たちにできることはない」との回答でした。
このBALIK-MANGGAGAWAとは、フィリピンに一時帰国した海外就労者のことです。
エージェントさんにはそうですかということで、日本の再入国の許可期限切れの対応のみをしました。
他国籍者は、これで戻れているからです。
ところが、日本領事館のビザはおりてもOECはやっぱり取得できなくて、こんどはPOEAでもらった紙の画像を送ってきました。
2019年のガイドライン
社員さんが現地のPOEAから詳細を聞いたところ、なんと、コロナ前の通知(memorandum circular)が根拠となっていたそうです。
1.雇用契約済みの一時帰国者
2.過去に登録のない就労者
3.現地で雇用主を変更した就労者
この3つ(要は帰国する就労者全員?)をカバーするとされ、コロナで影響のあったケースでも関係ないらしいです。
情報共有していない役所
現地エージェントさんは、この通知に基づき出る幕ではないと言っていたのですね。
POEAが2019年に出したこの通知のことを、当初POLO東京の担当者は認識していませんでした。
日本には日本の再入国の規制がありますし、フィリピンにはフィリピンで再出国の規制があるのは当然です。
フィリピン人の雇用においては、この二重の規制と付き合っていかなくてはなりません。
本国の上級庁と出先機関で、通知の情報共有ができていないのは残念でした。
この社員さんは、まだ戻れていません。
二重の規制に全国対応いたします。業務のお問合せはお問合せフォームから、お待ちしております。