【フィリピン大使館】近くて遠い、フィリピンへの出張。短期商用でも渡航するにはひと苦労です。

Covid-19の影響で海外渡航のハードルが上がり、早一年半が過ぎました。

一方あらゆる場面でオンライン化が進み、zoom会議もすっかり定着した感があります。

わざわざ海外出張しなくても、会議はできるようになりましたね。

それは逆に、リアルで会うことの価値や希少性を高くしたとも言えます。

先日、フィリピンに子会社のある会社様からご連絡がありました。

そろそろフィリピンに出張に行きたいのですが、手続をお願いできますか?

一年半前までは、日本人はビザ無しでフィリピンに入国できましたし、LCCなどを利用して、出張も安価に済んでいました。

現場とコミュニケーションをとって、空気感や微妙な変化も把握できていたことでしょう。

フィリピン入国が許される外国人は?

フィリピン大使館のHPによると、外国人の短期滞在者の入国手続は、この8月1日から規制が緩和されています。

現在入国が許可される(=ビザが発給される)外国籍者は、下記のとおりです。

  1. フィリピン国籍を持つ重国籍者
  2. バリクバヤンプログラム(フィリピン国籍者または元フィリピン国籍者の配偶者とその子供と同行すること)
  3. フィリピン国籍者と渡航しない外国籍の配偶者、外国籍の未成年の子供、フィリピン国籍者の介助が必要な外国籍の子供、フィリピン国籍者(未成年)の外国籍の親
  4. 有効な永住権(移民ビザ)の保有者
  5. 駐在または任務で渡航する外国政府職員(外交/公用)
  6. フィリピン貿易産業省(DTI)フィリピン経済特区庁(PEZA)フィリピン運輸省(DTOr)ならびにその他のフィリピン官庁(NGA)や政府機関より推薦を受けた外国人
  7. 外国籍の船員(船員の交代を目的とした入国)
  8. 有効な特別(非移民)ビザの保有者
  9. IATF決議98号により入国を許可された外国籍者
  10. 9(G)ビザならびに47(A)(2)ビザの発給資格を有する外国籍者

1.〜4.までは、フィリピン人の家族がいるなど身分系のビザ保有者、5は外交官や大使館職員などの政府関係者が該当します。

日本人が短期出張を希望する場合、6.に該当すると思われます。

オフィシャルレターの取得

上記6.の短期出張の場合、フィリピンの貿易産業省や経済特区庁、運輸省など、訪問先の現地企業を管轄する役所から、フィリピン外務省へ宛てた正式な推薦状(オフィシャルレター)が必要です

こちらはフィリピン大使館経由では取得できないので、現地企業にお願いして現地で手配してもらってください。

従前どおりの出張はまだハードルが高い

これまでフィリピンでは、地区の感染者数に応じて柔軟に行動制限が行われてきた印象です。

隔離政策当時の記事はこちら↓

フィリピン政府は7月15日に、各地域におけるコミュニティ隔離措置についての変更を発表しました。 期間は7月16日から月末までとされ、地域の感染状況により規制に強弱がつくようです。 メトロマニラやセブシティなどの都市部では、ロックダウンをしていた時期と比べれば、人の移動や経済活動が...続きを読む

段階的に規制も緩和され、市民生活はだいぶ戻ってきている様子です。

とは言え現地の役所から推薦状を取り付けるのもひと苦労ですし、以前のように気軽に出張に行けるようになるまでは、まだしばらく時間がかかりそうです。

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